消費税増税(10%)に伴う経過措置について!?

平成26年4月に消費税が8%になり、早くも1年半が経過しつつありますが

来る、平成29年4月の消費税10%が刻々と近づいております。

 

 

5%→8%になるときは住宅受注の駆け込みがありました。

 

今回の増税の際も少なからず、駆け込み需要が想定されます。

 

そもそも

工事請負契約の場合、どの段階で消費税が課税されるのかという疑問になります。

答えは

  『引き渡しの時期』になります。

平成29年3/31までに建物のお引き渡しが完了していれば

消費税率は8%が適用されますが

4/1以降になると10%が適用されます!

駆け込み需要で影響で

かなり早い段階で工事請負契約をされた方でも10%適用される可能性があると

少し不公平な気がします。

そこで

経過措置というものがあります。

         

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平成28年9/30までに工事請負契約をしている方は

いつ引き渡しをされても消費税は8%適用になります。

要は消費税が10%なる半年以前に工事請負契約をすれば、住宅購入に関する

消費税増税の心配は回避されます。

 

という事は、今現在は

経過措置期限(平成28年9/30)のちょうど1年前になります!

土地が無い方はボチボチ行動を起こさないと、駆け込需要にはまってしまう恐れがありますのでご注意ください。

 

 

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