消費税増税(10%)に伴う経過措置について!?
平成26年4月に消費税が8%になり、早くも1年半が経過しつつありますが
来る、平成29年4月の消費税10%が刻々と近づいております。
5%→8%になるときは住宅受注の駆け込みがありました。
今回の増税の際も少なからず、駆け込み需要が想定されます。
そもそも
工事請負契約の場合、どの段階で消費税が課税されるのかという疑問になります。
答えは
『引き渡しの時期』になります。
平成29年3/31までに建物のお引き渡しが完了していれば
消費税率は8%が適用されますが
4/1以降になると10%が適用されます!
駆け込み需要で影響で
かなり早い段階で工事請負契約をされた方でも10%適用される可能性があると
少し不公平な気がします。
そこで
経過措置というものがあります。
平成28年9/30までに工事請負契約をしている方は
いつ引き渡しをされても消費税は8%適用になります。
要は消費税が10%なる半年以前に工事請負契約をすれば、住宅購入に関する
消費税増税の心配は回避されます。
という事は、今現在は
経過措置期限(平成28年9/30)のちょうど1年前になります!
土地が無い方はボチボチ行動を起こさないと、駆け込需要にはまってしまう恐れがありますのでご注意ください。